著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム 公開トークイベントvol.1 「なぜ、いま期間延長なのか――作品が広まるしくみを問う」の雑感(2)

執筆者:大久保ゆう(March 14, 2007)

◇林紘一郎さんの意見より

そこで、これまでの著作権法の枠組みをいったん捨てて、新たに枠組みを作ることにした場合、どのようなものが現代のデジタルメディア社会に適しているか、そのようなことを研究しているのが、この林紘一郎さんである。

林さんの意見については、ぜひそのストリーミング映像を直接見てほしいのだが、その主張は、「著作権保護期間を自由化せよ」ということである。会場で映されたパワーポイントをそのまま書き写すと、「保護期間は例外的に超長命な著作物向けの制度であるが、デジタル時代には個別管理に移行し、自由化すべし」となる。

著作物には、息の長いのもあれば、短いものもある。公表後数年で市場に流通しなくなるものもあれば、長く流通するものもある。長いものは本当に長く残っていくけれども、その数というものはごく少数である。それなのに、今までの著作権法は、そのごく例外的なものだけを注目して、そのごく少数のもののためにどこまで保護するか、というようなことを考えてばかり来ていた。

それならば、わざわざ例外的な長いものに合わせて多くの著作物が公共物に加わるのを阻むよりは、個別管理にして、長い生きる著作物には長く保護して、短く生きる著作物には短く保護をするというのが、まっとうな考えではないか、ということである。デジタル化された社会においては、そのための様々な工夫が可能になってきているし、また実現可能なのであれば、そのように作っていくべきだはないか、というのは、聞いていてもすんなり耳に入る。

この考えからしてみると、「著作権というのは私権なのだから、たとえ例外的であっても、ひとりが70年がいいんだと主張するなら、全部一律70年にして保護しなければならない」というのが、いかに暴論であるかというのが、はっきり見えてくる。もしその例外的な意見を基準にして、そのほかすべてにも適応されてしまうであれば、だれかが「私の著作権が未来永劫永久に保護されてほしい」という主張と言い出したら、もはや著作物は誰のものもすべて永遠に保護されてしまい、これから先、自らそう宣言するまでは公共物が生まれなくなるかもしれない。それは少数の長命著作物によるその他多くの著作物への搾取であるかもしれない。

そうであるからこそ、著作者がそれぞれ著作権をどれだけ保護してほしいかということが主張でき、その個別的な状況に対応できるような法律や枠組み、あるいはシステムがあれば、どんなにうまくいくか、ということを考えてみなければならないのかもしれない。それらのひとつが林さんの提唱したDマークであり、あるいはクリエイティブコモンズであり、もしかしたら、21世紀の新著作権法かもしれない。

もちろん、ここで注意しなければならないのは、ここでの議論というのは経済と法律の議論であり、複製と金銭の問題であるということだ。「著作権の財産権としての期間を死後50年までにするか、70年までにするか、あるいは個別的に対応していくか」であって、著作者人格権の話とは別問題である。


◇三田誠広さんの意見より

今回の三田さんの意見は、前回から変化していて、そのポイントはふたつある。

 ・翻訳権十年留保は国際的な著作権法の取り決めを無視した勝手な行為である
 ・そのために戦後、戦時加算という懲罰を受けた

であるから、今、過ちを繰り返さないためにも世界に合わせて70年にしなければならない、というものであるが、これは質疑応答で青空文庫の富田倫生さんが批判したように、まったく事実に反したものである。

翻訳権については、実際その処理に長年携わってきた日本ユニ・エージェンシー元社長である宮田昇さんによる『翻訳権の戦後史』に詳しいが、翻訳権十年留保は国際条約であるベルヌ条約にしっかりと記載され、認められた制度であるし、また戦中、著作権法に違反した形で翻訳出版した出版社などほとんどおらず、無断翻訳出版したなどという事実はどこにもない。そして戦時加算そのものも、懲罰というようなものではない。どれひとつとして、事実にかなったものはなく、むしろ戦時中の出版社・編集者たちは律儀なまでに、その自国の著作権法に忠実であった。富田さんが「著作権業務に携わる方の名誉にかけて」というのは、このためである。

翻訳権十年留保というのは、旧著作権法の規定の中にあるもので、ある著作物が刊行されてから10年以内に、日本国内で翻訳刊行されなかった場合、その翻訳権が失効し、自由に翻訳できる、とする条項である。これはもともと著作権の国際条約であるベルヌ条約に含まれるものであって、日本の勝手な法律でも何でもなく、国際的にちゃんと認められたものだ。

「第五条第1項 同盟国ノ一ニ属スル著作者又ハ其ノ承継人ハ他ノ同盟国ニ於テ原著作物ニ関スル権利ノ継続期限間其ノ著作物ヲ翻訳シ若ハ其ノ翻訳ヲ許可スル特権ヲ享有ス、然レトモ原著作物最初発行ノ日ヨリ起算シ十箇年内ニ同盟国ノ一ニ於テ其ノ保護ヲ請求セムトスル国語ニ翻訳シタルモノヲ公ニシ若ハ公ニセシメテ以テ其ノ権利ヲ使用セサリシトキハ翻訳ノ特権消滅スルモノトス」(ベルヌ条約パリ追加改正条約、1896年)

また、戦前戦中に無断翻訳なるものはほとんどなかったことも、宮田さんはその著書の中で、詳細に検証し、そのあと、結論としてこう述べている。

「“我国において翻訳は九九%までが条約を無視して原作者に無断でなされて”いたとする新聞報道が、実はまちがっており、少なくとも文学の分野では、逆に著作権・翻訳権消滅や日米間翻訳自由による合法的無許諾出版物が九〇%を占めていて、無断翻訳に該当する可能性のある出版物は八%内外に過ぎないこと、それも、そのなかには十年留保を適用した無許諾でできる翻訳出版が含まれていることは、今までの検証の通りである。
 さらに、残された無断翻訳の可能性のある部分の、はたしてすべてが文字どおり無断翻訳であったかどうかについては、疑問である。戦後の検証や再契約時に判明したのであるが、正式の契約書の交換でなくとも、ヨーロッパに駐在の日本人を通じて連絡したり、翻訳者が著者もしくはフランスの出版社に手紙を書いて許諾を得ている例が数々あるからである。」(宮田昇『翻訳権の戦後史』みすず書房、1999、p201)

そして、戦時加算については「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」(昭和27年)で定められており、その内容は、「日本は第二次世界大戦中は戦争相手国である連合国の国民の著作権を保護しなかったペナルティーとして、戦争中に存在した連合国の国民の著作権について、通常の保護期間に戦争期間を加算しなければならない」(Wikipedia)というものである。しかし、そもそもまずその根拠となる「連合国の国民の著作権を保護しなかった」という事実が存在しないのである。

「第二十七条【法定許諾】
二 著作権者ノ居所不明ナル場合其ノ他命令ノ定ムル事由ニ因リ著作権者ト協議スルコト能ハザルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ文化庁長官ノ定ムル相当ノ償金ヲ供託シテ其ノ著作物ヲ発行又ハ興行スルコトヲ得」(旧著作権法、明治32年)

戦争が始まると、もちろん外国人の著作権者との協議はできなくなる。そのとき、海外の本を翻訳出版していた出版人たちはどうしたかというと、協議できないから何もせずそのまま無断出版したのではなく、この旧著作権法の第二七条にのっとって、しかるべき供託金を、戦争開始から戦後GHQから禁止される1947年1月14日まで、ずっと払い続けたのである。これはむしろ、ここまで遵法した戦前の出版人を誇るべき過去であって、決して恥ずべき過去ではない。

それなのになぜ、このような何の根拠もない不当なペナルティが課されることになったかというと、当時、平和条約交渉の責任者であった西村熊夫が、参議院文部委員会でこのように答えているという。

「委員会での西村局長の発言によれば、前年の二月、ダレス国務省顧問との会見時に、著作権に関する案も示されたという。日本側は、一つには戦中においてもベルヌ条約、日米著作権条約にもとづいて公正に外国人著作権を取り扱ったので、連合国から請求権のような要求を出される理由はないと確信していること。もう一つには、ことは文化的財産であるから、イタリア平和条約と同様の内容にしてもらいたいということを主張したという。
 だが先方は、一つはイタリアの場合、戦争末期において連合国の一員である共同交戦国であり、ある意味で連合国であったという特殊事情があったということ。もう一つは、日本の平和条約の場合は戦争で四年、終戦後六年近く、合計一〇年の年月が経っているため、各連合国ともすでに国内的処置をすませている。そこでイタリアのように、請求権を一年で消滅させることも、相互主義を取らせることもできない。賠償を要求しないのだから、この程度のものは不満はあろうが受諾して欲しいというので、受け入れざるをえなかったのだという。
 もしこのとおりとすると、著作権における戦時期間加算は、賠償のない平和条約における、小さなスケープゴートということになる。」(宮田昇、前掲書、p151-152)

そこに、三田さんのいうような「勝手な日本」あるいは「懲罰」といったようなものはどこにもない。きっと、会場におられた方も、中継をご覧になった方も、この三田さんの発言を聞いて、背筋を凍らせた方もいらっしゃるのではないかと思う。そこにあるのは、国家の責任を、何の関係もない出版界が肩代わりさせられたという悲しい過去であり、逆の意味で「恥ずかしい」過去である。もしひとりの物書きであるならば、同じ出版に携わるものであれば、その先人たちのことを「たぶん」の一言で「恥ずかしい」などと断罪してはならない。それは物書きとして、出版人を信用するかしないか、という大きな問題である。この著作権法の議論において、どんな意見を述べようと、それは個人の主張であるから、どのようなものであってもかまわない。しかし歴史と事実を扱おうとするならば、人間の名誉に関する発言をするのであれば、決して誤りを犯さないように、日本文芸家協会の副理事長として、事前にそれ相応の勉強をしてきてもらいたい。

ITmediaの岡田有花さんの記事では、この部分での三田さんの主張はあとから無根拠であることを批判されたためか、ひとつも掲載されていない。しかし一方で、Internet Watch の記事では、そのまま何の解説もなしに引いてしまっている。少なくとも、著作権の議論の中で〈翻訳権一〇年留保〉の話をするのであれば、この『翻訳権の戦後史』を一通り読んでから望んでほしいし、またもうひとつ当時の状況を伝える本として、佐藤亮一さんの書いた『翻訳騒動記』(政界往来社)も読んでほしい。そして、できうるならば、宮田昇さん本人をこのトークイベントの場に呼んで、著作権業務に携わる立場から、著作権法改正についてどのように考えているのか、その意見をぜひ聞いてみたい。


(3)につづく